成年後見制度利用支援・法人後見事業
~あなたの安心なくらしと権利をまもるしくみ~
「成年後見制度」をご存じですか?
認知症や知的障がい・精神障がいなどにより判断能力が低下している人の権利や利益をまもる支援者「成年後見人等」を選び、本人を法的にサポートする仕組みが「成年後見制度」です。
<※成年後見人の支援に含まれないこともあります>
・入院や施設入所のときの「身元引受人」「身元保証人」
・日常的な行為(日用品や嗜好品の購入など)の取り消し
・手術や延命治療などの「医療行為の同意」
・実際の買い物や食事の支度、介護などの「事実行為」
★下野市社会福祉協議会では、成年後見制度に関する事業を行っています
・成年後見制度全般について ・家庭裁判所への申立て手続きの支援
・社協の担当職員が分かりやすく丁寧に対応します。お気軽にご相談ください。
※ご本人の生活の状況(障がいの程度や福祉サービスの利用状況、金銭管理の状況など)や支援者の状況などお伺いすることがありますので、まずは電話でご相談ください。
<成年後見制度のご利用の流れ>
※1.制度に関するご相談は、下野市社会福祉協議会等にて対応しています。
※2.申立書、診断書、ご本人の戸籍謄本、住民票、各種証明書類の写しなど
(申立書類作成など、下野市社協が相談・助言を行うことができます)
※3.申立てができる人は、本人、配偶者、4親等内の親族、市長など民法等で定め
られています。また申立てには費用(診断書、印紙代・切手代などで2万円程
度)がかかります。
〈注〉申立後は、家庭裁判所の許可を得なければ取下げできません。
※4.調査官がご本人や家族との面談等を通して、必要な支援内容や支援者を判断し
ます。
・出張型のミニ講話「知ってなるほど★成年後見制度」を実施しています
・成年後見制度を周知するためのパンフレットを作成し配布しています
★法人後見事業とは?
下野市社会福祉協議会が成年後見人・保佐人・補助人(成年後見人等)を受任し、認知症、知的障がい及び精神障がいなどの影響により、意思決定が困難な方(被後見人等)の判断能力を補い、財産管理や身上保護を行うことにより安心した生活や権利をまもります。
(対象者)・下野市内に住所があり、原則として高額な財産を所有していない方
・紛争性(金銭トラブルなど)のない方
・身上保護(生活支援に関すること)の課題が主な方
・親族等に適切な成年後見人等が得られない方 など
(費 用)成年後見人等の報酬として年に1回、家庭裁判所が決定した金額をご本人の
財産の中から受取ります。
※ご利用の際は、本会の法人後見運営委員会等での検討が必要となりますので、まずはご相談ください