成年後見サポートセンター/法人後見事業
~あなたの安心なくらしと権利をまもるしくみ~
「成年後見制度」をご存じですか?
認知症や知的障がい・精神障がいなどにより判断能力が低下している人の権利や利益をまもる支援者「成年後見人等」を選び、本人を法的にサポートする仕組みが「成年後見制度」です。
<※成年後見人の支援に含まれないこともあります>
・入院や施設入所のときの「身元引受人」「身元保証人」
・日常的な行為(日用品や嗜好品の購入など)の取り消し
・手術や延命治療などの「医療行為の同意」
・実際の買い物や食事の支度、介護などの「事実行為」
・成年後見制度にかかわる総合的なご相談
・家庭裁判所への申立て手続きや書類のアドバイス
・社協の担当職員が分かりやすく丁寧に対応します。お気軽にご相談ください。
・すでに後見人等を受任されている方の支援活動に関するご相談にも応じます。
Tel.0285-43-1236(代表)
※ご本人の生活の状況(障がいの程度や福祉サービスの利用状況、金銭管理の状況など)や支援者の状況などお伺いすることがありますので、まずは電話でご相談ください。
・出張型のミニ講話や、研修会などを企画して実施しています
・成年後見制度を周知するためのパンフレットを作成し周知しています
支援が必要な人が必要な時に利用しやすい“成年後見制度”となるように、関係機関や専門職、地域の方とネットワークをつくり一緒に考えていきます。
・権利擁護支援に関するケース検討
・成年後見制度利用促進協議会などの開催
★法人後見事業とは?
下野市社会福祉協議会が成年後見人・保佐人・補助人(成年後見人等)を受任し、認知症、知的障がい及び精神障がいなどの影響により、意思決定が困難な方(被後見人等)の判断能力を補い、財産管理や身上保護を行うことにより安心した生活や権利をまもります。
(対象者)・下野市内に住所があり、原則として高額な財産を所有していない方
・紛争性(金銭トラブルなど)のない方
・身上保護(生活支援に関すること)の課題が主な方
・親族等に適切な成年後見人等が得られない方 など
(費 用)成年後見人等の報酬として年に1回、家庭裁判所が決定した金額をご本人の
財産の中から受取ります。
※ご利用の際は、本会の法人後見運営委員会等での検討が必要となりますので、まずはご相談ください